LeaP科学財団は、将来をリードし飛躍する「LeaP科学者」を見出し、その人材を育てるため、研究支援することを目的として設立されました。LeaPはLeading Pioneersの”Lea”と”P”をとっており、また飛躍する意味でのLeapとかけています。
設立の経緯
LeaP科学財団は、日本の一般的な公的資金あるいは私設財団による研究あるいは人材支援とは異なった評価基準で研究者を育成することが重要であるとの菅裕明氏の認識から、氏が中心となり各分野のトップ有識者を理事、評議員に招聘し設立した財団です。
財団の方針
本財団では、菅氏が財団に寄付した運営資金で、本財団の目的に即した人材を発掘するために公募を行います。申請者が提案する研究内容を理事を含んだ審査委員会が、秘密保持のもと審査し、毎年受賞者を若干名、決定します。当面は、人類の健康維持に貢献できる研究として、生命化学・生命科学研究分野の研究提案を中心に支援します。ただし、本事業の目的に即しした融合研究であれば、他分野研究者からの研究提案も積極的に支援します。一方で、科研費等の公的資金で既に支援を受けている継続的な研究については対象外とします。
評議員会
- 評議員長 岸 輝雄
新構造材料技術研究組合・理事長、東京大学・名誉教授、国立研究開発法人物質・材料研究機構・名誉理事長
- 評議員 橋本 和仁
国立研究開発法人物質・材料研究機構・理事長、総合科学技術・イノベーション会議有識者議員
- 評議員 窪田規一
株式会社KSP・代表取締役社長、ペプチドリーム社創業者・前取締役会長・元社長、ペプチスター社・元取締役社長
理事会
- 理事長 菅 裕明
東京大学・教授、ペプチドリーム社創業者・元社外取締役、ミラバイオロジクス社創業者・現取締役
- 理事 笹岡 三千雄
大塚化学・元執行役員、ペプチドリーム社常勤監査役
- 理事 朝井 洋明
(株)糖鎖工学研究所代表取締役社長、大阪大学招聘教授、大塚化学・元執行役員
名称 | 一般財団法人LeaP科学財団 |
代表者 | 菅 裕明 |
活動内容 | LeaP科学財団は、将来をリードし飛躍する「LeaP科学者」を見出し、その人材を育てるための研究支援を行います。 |
一般財団法人 LeaP科学財団
定 款
令和2年8月4日 作成
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般財団法人 LeaP(Leading Pioneers)科学財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、人類の疾病の予防と治療に関する生命科学およびそれに関わる科学全般の研究あるいはそれをおこなう研究機関を奨励・助成し、国際交流を担うべき人材を育成することにより、学術の振興及び人類の福祉に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 人類の疾病の予防と治療に関する生命科学(以下「生命科学」という。)およびそれに関わる科学全般の研究に対する助成
- 人類の疾病の予防と治療に関する生命科学(以下「生命科学」という。)およびそれに関わる科学全般の研究をおこなう研究機関に対する助成
- 生命科学および関連する研究の進歩発展に顕著な功績のあった研究者に対する褒賞
- 生命科学および関連する研究に関する知識の総合的な普及啓発
- 生命科学および関連する研究に関する研究成果の刊行の助成及び研究に必要な図書、資料を収集し、閲覧及び展示を行うこと
- 生命科学および関連する研究の研究を行う外国人招聘に対する助成並びに生命科学の研究を行う我が国の研究者の海外派遣に対する助成
- 研究者の育成を目的とした生命科学および関連する研究に関する講演会の開催及び開催に対する助成
- 国際交流を担うべき人材育成に係る助成
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法に より行う。
第2章 資産及び会計
(剰余金の分配制限)
第6条 この法人は、設立者その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、 定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第3章 評議員
(評議員)
第9条 この法人に評議員3名以上を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条
評議員の選任及び解任は、評議員会の決議によって行う。
評議員は、この法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
(評議員の職務及び権限)
第11条 評議員は、評議員会を構成し、法令及びこの定款で定める事項につき承認を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対して必要と認める事項について助言する。
(任 期)
第12条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
評議員は、この定款に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第13条
評議員の報酬は、無報酬とする。
評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第4章 評議員会
(評議員会の構成)
第14条
この法人に評議員会を設置する。
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(評議員会の権限)
第15条 評議員会は、次の事項及び法人法に規定する事項に限り決議することができるものとする。
- 理事及び監事の選任及び解任
- 理事及び監事の報酬等並びに評議員、理事及び監事の報酬等の支給基準の承認
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 事業の全部又は一部の譲渡
- 法人の継続
- 合併契約の承認
- 残余財産の処分
- 理事及び監事が評議員会に提出し、又は提出した資料を調査する者の選任
- 評議員による招集の請求により招集された評議員会における、法人の業務及び財産の状況を調査する者の選任
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(評議員会の開催)
第16条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、臨時評議員会は必要がある場合に随時開催する。
(評議員会の招集)
第17条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、予め定めた順序に従い、他の理事が評議員会を招集する。
評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(評議員会の招集通知)
第18条 理事長は、評議員会の日の1週間前までに、その評議員会の目的である事項を記載した書面により、その通知を発しなければならない。ただし、評議員の全員の同意がある場合には、招集の手続きを経ることなく評議員会を開催することができる。
(評議員会の議長)
第19条 評議員会の議長は、評議員会において評議員の中から選出する。
(評議員会の決議)
第20条
評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数の賛成をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の賛成をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 定款の変更
- 事業の全部又は一部の譲渡
- 法人の継続
- 合併契約の承認
- その他法令で定められた事項
(評議員会の議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上
- 監事 1名以上
- 理事長 1名
理事長は法人法上の代表理事とする。
(役員の資格)
第23条 法人法第65条第1項に規定する者は、理事又は監事になることができない。
(役員の選任及び解任)
第24条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事又は監事が、次のいずれかに該当するとき等解任を相当とするときは、評議員会の決議によって解任することができる。
1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところによりこの法人を代表し、その業務を執行する。
理事長に事故があるときは、理事会が予め定めた順位に従い、他の理事がその職務を代行するものとする。
(監事の職務及び権限)
第26条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、この定款に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員に対する報酬等)
第28条
理事及び監事は、原則として無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、評議員会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第6章 理事会
(理事会の構成)
第29条
この法人に理事会を設置する。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
理事会が認めた者は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
- 評議員会の招集に関する事項
- 理事長の選定及び解職
- 重要な財産の処分及び譲り受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- 一般財団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
- 法人法第198条で準用する同法第114条第1項に規定する損害賠償責任の一部免除
- その他この法人の業務の執行に関する事項(評議員会の決議を要する事項を除く。)
(理事会の招集)
第31条
理事会は、理事長が招集する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、予め定めた順序に従い、他の理事が理事会を招集する。
(理事会の議長)
第32条
理事会の議長は、理事長とする。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会の議長は、理事会において理事の中から選出する。
(理事会の決議)
第33条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の議事録)
第34条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条第1項についても 適用する。
(解 散)
第36条 この法人は、この法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 附 則
(設立者の氏名、住所及び拠出する財産)
第38条 この法人の設立者の氏名、住所及び設立に際して拠出する財産は、次のとおりである。
東京都文京区本郷五丁目16番3号
菅 裕明 拠出する財産 金1000万円
(設立時の役員等)
第39条 この法人の設立時評議員、設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
- 設立時評議員 橋本 和仁
- 設立時評議員 岸 輝雄
- 設立時評議員 窪田 規一
- 設立時理事 菅 裕明
- 設立時理事 小路 弘行
- 設立時理事 笹岡 三千雄
- 設立時監事 小川 賢一
- 設立時代表理事 菅 裕明
(最初の事業年度)
第40条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和3年1月31日 までとする。
(設立時の主たる事務所)
第41条 この法人の設立時の主たる事務所を東京都文京区弥生一丁目2番11号に 置く。
(定款に定めのない事項)
第42条 この定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。